大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和27年(う)384号 判決

刑法第二一一条にいわゆる業務とは人が社会上の地位に基いて継続的に従事する事務をいうのであつてその事務は職業或は営業であることを要せず継続的に従事すれば足りまた、自動車運転の如く法規上免許などを必要とする場合でも業務であるためには免許の有無を問うの要はないものと解すべきところ、記録の上から見ると被告人は実兄薫と協同して会社を組織し澱粉製造業を営んでいるものであつて会社所有の貨物自動車には雇傭中の運転手は居たけれども被告人もまた平素自ら右の貨物自動車を運転して運搬等の事務に従事していたことが窺われるので被告人が法定の運転免許を受けていたと否とを問わず被告人は右の貨物自動車運転の業務に従事していたものといわなければならない。これと同趣旨にいでた原判決は相当であつて原判決には事実を誤認し法律の解釈を誤つた違法はない。

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